ドローン目視外飛行とは?資格と許可申請をわかりやすく解説

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この記事のポイント

ドローンの目視外飛行は、レベル3.5飛行なら国家資格の取得や機上カメラの活用により補助者や看板を省略でき、レベル4飛行は有人地帯で第一種資格と機体認証が必要になる。航空局への事前相談から始まる申請手順を踏むことで実現できる。

ドローン目視外飛行とは?資格と許可申請をわかりやすく解説

「ドローンの目視外飛行をしたいけれど、資格や許可が具体的に何を指すのか分からず、事業計画が前に進まない」

こうした疑問に答えます。

本記事の内容

本記事の内容

  • 目視外飛行の基本とレベル3.5・レベル4の違い
  • 必要な資格と許可申請の具体的な手順
  • 補助者省略やレベル3.5飛行の活用シーン

ドローンの目視外飛行は、レベル3.5飛行の活用と第一種または第二種無人航空機操縦士の取得によって実現できます。

本記事を読み進めれば、目視外飛行に必要な条件や申請の流れが明確になり、事業への活用イメージまでつかめます。

ドローン目視外飛行の基本とレベル3.5・レベル4の違い

ドローンの目視外飛行とは、操縦者が機体を直接見ずに、モニターやカメラ映像だけを頼りに飛行させることです。国土交通省は無人航空機の飛行形態を4段階のレベルで整理しており、その中でも目視外飛行はレベル3以上に位置づけられています。2022年12月の改正航空法でレベル4飛行が解禁されて以降、制度は段階的に見直され、2023年12月にはレベル3.5飛行が新設されました。

目視外飛行の定義

そもそもドローンとは何かを考えると、目視外飛行とは、操縦者が自分の目で機体を確認できない状態で行う飛行を指します。FPVゴーグルの使用や、離れた場所からモニター越しに操縦するケースが該当します。

目視内飛行と違い、周囲の障害物や第三者の存在を操縦者自身の目で確認できないため、航空法では原則として飛行申請や許可が必要です。ただし機体の重量や飛行方法によっては、申請が不要になるケースもあります。

レベル3飛行の位置づけ

レベル3飛行は、無人地帯における補助者ありの目視外飛行を指します。人の立ち入りが少ない山間部や河川、海上などでの長距離点検や測量に使われてきました。

従来のレベル3飛行では、飛行経路上に補助者を配置したり、看板を設置したりするドローンの立入管理措置を理解し、それを実施することが必須でした。この手間の多さが、目視外飛行の普及を妨げる一因になっていました。

レベル3.5飛行の特徴

レベル3.5飛行は、2023年12月の制度改正で新設された飛行形態です。無人地帯における目視外飛行という点はレベル3と同じですが、機体に搭載したカメラで第三者の有無を確認し、かつドローン保険への加入などの条件を満たすことで、補助者や看板の設置を省略できる点が特徴です。

以下の表に、レベル3飛行とレベル3.5飛行の違いをまとめます。

項目レベル3飛行レベル3.5飛行
飛行場所無人地帯無人地帯
立入管理措置補助者・看板が必須機上カメラによる確認で省略可
道路・鉄道の横断一時停止などの措置が必要一定条件下で横断が容易になる
必要な資格目視外の限定変更国家資格+目視外の限定変更

レベル4飛行の特徴

レベル4飛行は、有人地帯における補助者なしの目視外飛行を指し、2022年12月の改正航空法で解禁されました。都市部の上空など、人が存在する可能性がある場所での飛行が可能になる点が最大の特徴です。

レベル4飛行を行うには、第一種無人航空機操縦士の資格に加えて、機体の第一種機体認証、そして飛行ごとの許可申請が必要になります。レベル3.5飛行が無人地帯に限定されるのに対し、レベル4飛行は有人地帯まで対象を広げる高度な制度であり、導入の際にはドローン補助金を活用して機体導入や資格取得のコストを抑える工夫も有効です。

ドローン目視外飛行に必要な資格と許可

ドローンで目視外飛行を行うには、国家資格である無人航空機操縦士の取得に加え、目視外飛行に対応した限定変更講習を修了する必要があります。2025年末をもって民間資格に対する審査簡略化の優遇措置が終了し、現在は国家資格を中心とした体制に完全移行しています。

第一種と第二種無人航空機操縦士の違い

無人航空機操縦士には第一種と第二種があり、過去のドローンの事故事例を分析した結果として設けられた安全基準に基づき、目視外飛行で選べる範囲が異なります。第二種は無人地帯における補助者なしの目視外飛行、つまりレベル3.5飛行までに対応します。

一方、第一種は有人地帯における補助者なしの目視外飛行、つまりレベル4飛行まで対応できる資格です。第一種を取得する場合、実地試験に加えて機体側にも第一種機体認証が求められるため、第二種より準備の負担が大きくなります。

目視外飛行の限定変更講習を受ける

無人航空機操縦士の資格は、取得した時点では目視内飛行と昼間飛行が基本条件です。目視外飛行を行うには、ドローンの仕組みや安全装置の特性への理解を含め、登録講習機関で追加講習を受け、実地試験に合格して技能証明に限定変更を記載してもらう必要があります。

実地試験は机上試験と口述試験、実技試験で構成され、スクエア飛行や8の字飛行、異常時の飛行などが出題科目です。目視外飛行の限定変更にかかる費用は4万円から8万円程度、所要期間は1日から2日程度が目安になります。

100g未満の機体で許可が不要になるケース

機体の重量が100g未満のドローンの種類は、航空法上の無人航空機に該当しないため、目視外飛行であっても飛行許可申請そのものが不要です。ただし小型無人機等飛行禁止法など、別の法令による飛行制限がかかる場所もあるため、事前の確認は欠かせません。

100g以上の機体で目視外飛行を行う場合は、資格の有無にかかわらず原則として飛行許可申請が必要になります。資格を保有していれば10時間以上の飛行実績の証明を省略できるため、審査がスムーズに進みやすくなります。

無許可で飛行した場合の罰則

目視外飛行を含む特定飛行を許可や承認なしに行った場合、航空法違反として罰則の対象になります。航空法では、飛行の禁止空域や方法に関する規制への違反に対し、50万円以下の罰金を科すと定めています。

事業でドローンを運用する場合、罰則だけでなく社会的な信用の失墜という損失も大きくなります。資格取得と許可申請を計画段階から織り込んでおくことが、事業継続のための現実的な備えになります。

ドローン目視外飛行の許可申請手順

レベル3.5飛行を含むドローンの目視外飛行では、地方航空局への申請の前に、国土交通省航空局への事前相談から始まる独自の手続きが求められます。手順を事前に把握しておくことで、申請の手戻りを減らせます。

①:航空局に事前相談する

最初のステップは、国土交通省航空局安全部無人航空機安全課の制度改正担当へ、メールで事前相談を行うことです。DIPS2.0での本申請には進めず、まずこの窓口とのやり取りから始まります。

初回の相談では、想定する飛行の目的や場所、機体の仕様などを伝え、運航体制の妥当性について確認を受けます。

②:運航概要宣言書を受け取る

事前相談を経ると、航空局から運航概要宣言書とレベル3.5飛行等の飛行マニュアルが送付されます。運航概要宣言書は、操縦ライセンスの保有や保険加入、機上カメラの装備など、必要な要件を満たしていることを申請事業者自らが宣言する書類です。

内容に問題がなければ、航空局管理番号が発行されます。この番号が、次の本申請に進むための鍵になります。

③:DIPS2.0で本申請する

航空局管理番号を取得したら、管轄の地方航空局(東京航空局または大阪航空局)に対して、ドローン情報基盤システムDIPS2.0からオンラインで本申請を行います。

DIPS2.0では、申請書の提出から航空局とのやり取り、許可書のダウンロードまでを一貫して行えます。書類に不備があれば補正の連絡が入るため、内容は事前によく確認しておきます。

④:許可取得までの期間目安を確認する

レベル3.5飛行の初回申請では、手続きの簡略化が適用されず、運航体制の妥当性を確認するために多くの資料提出が求められます。目安として、許可取得までにはおおむね3か月から4か月程度を見込んでおく必要があります。

一方、二回目以降の申請では、初回に提出した運航概要宣言書の内容が尊重されるため、管理番号の発行がすぐに完了し、手続き全体が大幅に短縮されます。継続的にレベル3.5飛行を行う事業者ほど、申請の負担は軽くなっていきます。

補助者省略とレベル3.5飛行の活用シーン

レベル3.5飛行の最大のメリットは、補助者や看板の設置といった立入管理措置を省略できる点です。人員配置のコストが下がることで、目視外飛行を活用できる事業分野は着実に広がっています。

補助者省略に必要な条件

補助者を省略するには、まず操縦者が国家資格(第一種または第二種無人航空機操縦士)を保有し、目視外飛行の限定変更を受けていることが前提になります。加えて第三者賠償責任保険への加入と、レベル3.5飛行に対応した機体の使用も必須の条件です。

これらの条件をすべて満たしたうえで、機上カメラによる第三者確認の体制を整えることで、はじめて補助者や注意看板を置かずに道路や鉄道の横断を含む飛行が可能になります。

機上カメラによる安全確認体制

レベル3.5飛行では、機体に搭載したカメラとモニターを使い、飛行経路の直下や周辺に歩行者や車両がいないかをリアルタイムで確認します。従来のように地上に人を配置する代わりに、映像による監視で安全性を担保する仕組みです。

この体制が機能するには、カメラの画角や解像度が第三者の存在を十分に見分けられる性能を備えている必要があります。機体選定の段階から、レベル3.5飛行に対応した機種かどうかを確認しておくことが欠かせません。

物流・点検・測量分野での活用

物流分野では、過疎地域への荷物配送や、災害時を想定した医薬品配送の実証が各地で進められています。補助者を配置しにくい山間部や広域の航路でも、レベル3.5飛行なら継続的な運用がしやすくなります。

点検分野では、長距離にわたる送電線や河川の巡視で活用が進んでいます。河川上空を低空飛行しながら橋りょうや堤防の支障物を確認する取り組みもその一例です。測量分野でも、広大な建設現場を補助者なしで効率よく計測できる点が評価されており、目視外飛行の導入は今後さらに広がっていくと見込まれます。

まとめ:ドローンの目視外飛行はレベル3.5と資格取得で実現できる

ここまで、ドローンの目視外飛行について、レベル3.5・レベル4との違いから必要な資格、許可申請の手順、活用シーンまで解説しました。目視外飛行は特別なものではなく、正しい手順を踏めば事業として着実に運用できる飛行形態です。

本記事のポイントをおさらいします。

本記事のポイント

  • 目視外飛行にはレベル3.5とレベル4があり、対象エリアと必要な資格が異なる
  • 第一種・第二種無人航空機操縦士と目視外の限定変更講習が申請の前提になる
  • 航空局への事前相談から始まる手順を踏めば、補助者省略や広範囲の運用も実現できる

制度の全体像をつかんだことで、目視外飛行に必要な準備と申請の流れが見えてきたのではないでしょうか。資格取得から許可申請まで一つずつ進めれば、物流や点検、測量といった事業でドローンの活用範囲を着実に広げられます。

目視外飛行の導入や申請の進め方でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

ドローン目視外飛行に関するよくある質問

参考文献

  1. 航空:無人航空機の飛行許可・承認手続 - 国土交通省
  2. 無人航空機レベル4飛行ポータルサイト - 国土交通省
  3. レベル3.5飛行の許可・承認申請について - 国土交通省

執筆者

Robot With 編集部
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